先日親が亡くなり、遺言書が見つかりました。この後の手続きはどうしたらいいですか?
のこされた遺言書が公正証書であれば、内容に従って手続きに入れます。
遺言書の中で遺言執行者が指定されていれば、その執行者が相続人全員の代理人として、遺言書の内容の実現をすることになります。
もしも公正証書以外であれば、速やかに家庭裁判所での検認の手続きを進めなければなりません。
相続が発生しましたが、金融機関から相続人が確認できる資料を取得するようにいわれました。どうしたらいいですか?
相続における相続人は、戸籍に記載されている方のみとなります。
ですから、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を取得することで、その方の相続人は確認することができます。
気をつけなければいけないのは、第三順位の相続の場合は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となりますので、その場合は亡くなった方の父母の出生時までさかのぼらなければならないので、大変やっかいなことになります。
兄に同行して定期預金の解約に行ったところ、やりとりがうまくできず、成年後見人をつけなければ対応できないと言われました。どうしたらいいですか?
金融機関との取引は、本人に健常な判断能力があることが前提です。
何らかの理由でその判断能力が低下した場合は、本人の財産保護の観点から、成年後見人等による支援が求められます。
この場合、家庭裁判所が職権で支援者を選任しますので、まずはその申立手続きを進めることになります。
ケアマネとして関与している利用者さんが入院するにあたり、病院から身元引受人をたてるように言われましたが、本人に子はなく、親族とは長年没交渉です。どうしたらいいですか?
入院や施設入所にあたり、多くの場合、身元引受人や緊急連絡先が求められます。
原則は親族にお願いするのですが、最近は頼れる親族がいない方、いても頼りたくないという方が増えています。
その場合、身元引受契約により、第三者に親族に準じた支援をお願いすることができます。