成年後見 遺言 逝後事務 | NPO法人 シニアサポート多摩

よくある質問

Q:親が亡くなり、遺言書が見つかりました。

先日親が亡くなり、遺言書が見つかりました。この後の手続きはどうしたらいいですか?

A:公正証書遺言かそれ以外かで違います。

のこされた遺言書が公正証書であれば、内容に従って手続きに入れます。 遺言書の中で遺言執行者が指定されていれば、その執行者が相続人全員の代理人として、遺言書の内容の実現をすることになります。
もしも公正証書以外であれば、速やかに家庭裁判所での検認の手続きを進めなければなりません。

Q:相続人の確認はどうしたらいいですか。

相続が発生しましたが、金融機関から相続人が確認できる資料を取得するようにいわれました。どうしたらいいですか?

A:亡くなった方の戸籍謄本をさかのぼって取得します。

相続における相続人は、戸籍に記載されている方のみとなります。 ですから、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を取得することで、その方の相続人は確認することができます。
気をつけなければいけないのは、第三順位の相続の場合は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となりますので、その場合は亡くなった方の父母の出生時までさかのぼらなければならないので、大変やっかいなことになります。

Q:金融機関から成年後見人をつけるように言われました。

兄に同行して定期預金の解約に行ったところ、やりとりがうまくできず、成年後見人をつけなければ対応できないと言われました。どうしたらいいですか?

A:本人に判断能力の低下が見られると、取引ができなくなります。

金融機関との取引は、本人に健常な判断能力があることが前提です。 何らかの理由でその判断能力が低下した場合は、本人の財産保護の観点から、成年後見人等による支援が求められます。
この場合、家庭裁判所が職権で支援者を選任しますので、まずはその申立手続きを進めることになります。

Q:利用者さんの入院にあたり、頼れる親族がいません。

ケアマネとして関与している利用者さんが入院するにあたり、病院から身元引受人をたてるように言われましたが、本人に子はなく、親族とは長年没交渉です。どうしたらいいですか?

A:第三者の支援者との身元引受契約が可能です。

入院や施設入所にあたり、多くの場合、身元引受人や緊急連絡先が求められます。 原則は親族にお願いするのですが、最近は頼れる親族がいない方、いても頼りたくないという方が増えています。
その場合、身元引受契約により、第三者に親族に準じた支援をお願いすることができます。

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こんな時こそお役に立ちます

【ご本人様・ご親族様】

仕事で時間がないので遺産整理を代行してほしい
後々に揉めごとを遺さないような遺言書を作りたい
自分では重荷なので親族の成年後見人を任せたい
子がないので葬儀や後始末のことを頼んでおきたい
認知症に備えて自分のことを決めておきたい
資産評価や相続税のことがよくわからず不安だ

【介護・福祉サービス事業者の方】

利用者さんに頼れる親族がなく支援者が必要だ
利用者さんの入院にあたり身元引受ができない

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