成年後見 遺言 逝後事務 | NPO法人 シニアサポート多摩

シニアサポート多摩

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成年・任意後見

認知症などで判断能力が低下した場合には、身上監護(住まいや看護・医療の手続き)と財産管理(預貯金や日常収支の管理)についてを、成年後見制度により誰かに支援してもらう必要があります。

任意後見制度を利用すれば、将来の病気やケガ等による判断能力の低下に備えて、自分の後見人も、その仕事内容も、あらかじめ自分で決めておくことができます。

任意後見 ありなし比較

なし

(法定後見)本人に決定権はなく裁判所次第

あり

(法定後見)後見人も後見事務も本人が決定

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こんな時こそお役に立ちます

【ご本人様・ご親族様】

仕事で時間がないので遺産整理を代行してほしい
後々に揉めごとを遺さないような遺言書を作りたい
自分では重荷なので親族の成年後見人を任せたい
子がないので葬儀や後始末のことを頼んでおきたい
認知症に備えて自分のことを決めておきたい
資産評価や相続税のことがよくわからず不安だ

【介護・福祉サービス事業者の方】

利用者さんに頼れる親族がなく支援者が必要だ
利用者さんの入院にあたり身元引受ができない